建設業許可申請
建設業許可が不要なケース
建設業許可がなくても、工事ができるケースは次の通りになります。
・建築一式工事以外の建設工事
1件の請負金額が500万円未満(消費税込)
・建築一式工事
☑1件の請負金額が1,500万円未満(消費税込)
もしくは
☑請負金額に関係なく、木造工事で延べ面積が150平方メートル未満の工事(主要構造部が木造で、
延べ面積の2分の1以上を居住の用に供するもの)
建設業許可が必要なケース
上記のケースに当てはまらない場合は建設業許可が必要な建設工事となります。
それでは、建設業許可を取るために必要な要件を確認しましょう。
建設業許可をとるためには以下の5つの要件を満たし、かつ欠格事項に当てはまらないことが必要となります。
要件① 経営業務の管理責任者
法人の場合は常勤の役員、個人事業主の場合は事業主本人が以下のいずれかに該当すること
・建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
・建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務を管理した経験を有する者
・建設業に関し6年以上、経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者
要件② 専任技術者
営業所ごとに許可を受けようとする建設業に関する一定の資格または経験を有する技術者を専任で配置する必要があります。
・取得したい許可に応じた国家資格者
・取得したい許可に応じた指定の学校を卒業+一定期間の実務経験者
・取得したい許可に応じた実務経験(10年(120か月)以上)
要件③ 誠実性
請負契約に関し不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者ではないこと。
【不正行為】とは、「詐欺」「脅迫」「横領」等の法律に違反する行為
【不誠実な行為】とは、請負契約に違反するような行為をいいます。
要件④ 社会保険加入
健康保険・厚生年金保険・雇用保険が対象です。
要件⑤ 財産的基礎または金銭的信用があること
以下のいずれかに該当する必要があります。
・自己資金が500万円以上
・金融機関が発行する預金残高証明書の残高が500万円以上
経営業務の管理責任者の証明
先ほど説明した要件を証明する書類が必要となります。
ここからは証明書類を説明します。
①常勤性の証明
法人…「健康保険証の両面の写し(事業所が記載されているもの)」または「直近の住民税特別徴収税額通知書」
個人…「健康保険証の両面の写し」、「住民税特別徴収税額通知書」または「確定申告書」
②役員等の地位および経験年数の証明
法人…「登記事項証明書(登記簿謄本)」
個人…「営業証明書」、「納税証明書」、「納税領収書」、「確定申告書の控え」または「許可申請書」
③建設業の経験に係る建設工事の証明
「請負契約書」(各年1件。2件以上求める場合もあり)、
「注文書および請書」(各年1件。2件以上求める場合あり)
「請求書および通帳」(各年1件。2件以上求める場合あり)
または「許可申請書」
専任技術者の証明
①常勤性の証明
法人…「健康保険証の両面の写し(事業所が記載されているもの)」または「直近の住民税特別徴収税額通知書」
個人…「健康保険証の両面の写し」、「住民税特別徴収税額通知書」または「確定申告書」
②専任技術者の証明
・国家資格で証明する場合は合格証書
・指定学科+実務経験で証明する場合は卒業証書および「請負契約書」または「注文書及び請書」または「請求書及び通帳」
・10年の実務経験で証明する場合は120か月分(1か月1枚)の「請負契約書」または「注文書及び請書」または「請求書及び通帳」
社会保険加入の証明
健康保険・厚生年金保険の加入
申請時直前の「領収証書の写し」、「加入証明書の写し」、「納入証明書の写し」または「資格取得確認及び標準報酬決定通知書の写し」
雇用保険の加入
「労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書の控えの写し」および「領収済通知書の写し」または「雇用保険被保険者資格取得等通知書(事業主通知用)の写し」
財産的基礎又は金銭的信用の証明
自己資本の額が500万円以上であること→貸借対照表における純資産合計の額
または
取引金融機関が発行する預金残高証明書等により500万円が確認できること
(申請の30日以内に発行されたものである必要があります)
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