相続手続き・遺産分割協議書作成サポート

相続手続きに関して、お気軽にお問い合わせください。
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    相続手続き・遺産分割協議書作成サポートなら当事務所にお任せください。

    遺産相続は突然やってきます。そしてほとんどの人は初体験になるのではないでしょうか。
    当事務所では、突然遺族となられた依頼者様の被相続人様の相続人調査から遺産分割協議書作成・銀行口座や自動車の相続手続きなどのサポートをしております。
    呉市江田島市広島市・安芸郡・東広島市など広島県西部を中心にご相談をお受けしております。

    相続人の範囲

    ここでは簡単に相続人となる人たちの範囲を説明いたします。

    まず、被相続人の配偶者が生存してる場合は、常に相続人となります。
    第1順位の相続人は直系卑属となります。卑属とは子供や孫、ひ孫、ひひ孫などを指します。
    直系卑属が生存しないときは、第2順位として直系尊属が相続人となります。
    尊属とは被相続人の父親・母親、祖父・祖母などを指します。
    直系尊属も生存しないときは、第3順位として兄弟姉妹が相続人となります。
    それぞれの法定相続分は次の通りになります。

    • 配偶者と第1順位の子供の法定相続分…配偶者 1/2 子ども 1/2
    • 配偶者と第2順位の親の法定相続分…配偶者 2/3 親 1/3
    • 配偶者と第3順位の兄弟姉妹の法定相続分…配偶者 3/4 兄弟姉妹 1/4

    上記の法定相続分をそれぞれの順位の人数で割っていきます。
    例えば、配偶者と子ども2人の場合は、配偶者が1/2、子供がそれぞれ1/4ずつの相続分となります。
    第1順位の子どもがいなくて孫がいる場合は代襲して相続人となります。これは被相続人の子孫が生存してるかぎりずっと代襲していきます。
    第2順位の親もまず両親、いないときは祖父母と代襲していきます。
    第3順位の兄弟姉妹は、兄弟姉妹の子供まで代襲します。

    遺言書がなかった場合の相続手続き

    相続人の調査と戸籍の収集

    まずは、亡くなられた被相続人様の、「最後の本籍地」「最後の住所」「名前と生年月日」を教えて頂き、その情報から戸籍収集をいたします。
    まず、被相続人の出生から死亡までの戸籍を収集し、そこから配偶者の戸籍、子供の戸籍、子供が生存していないときは両親の戸籍、両親も生存していないときは兄弟姉妹の戸籍を収集します。
    順番に収集いたしますので、兄弟相続となった場合は戸籍の量が多くなります。
    戸籍収集は広島県西部であれば、市役所にて戸籍を取りますが、遠い場所の時は郵便にて収集することになりますので、時間がかかることになります。

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      相続関係説明図の作成

      戸籍収集を終えて相続人が確定したら、相続関係説明図の作成をします。
      自動車の相続のみとか銀行口座1~2つだけの相続であれば必ずしも作成が必要ではありませんが、相続手続きが多くなる場合などは相続関係説明図の作成をしております。
      ご相談を受けた内容から、作成をするかの判断をしてご説明しておりますので、お気軽にご相談ください。

      相続財産の調査

      次に、被相続人様の財産調査を行います。
      不動産については、市役所で被相続人様名義の名寄帳を取得します。
      被相続人様名義の銀行口座の通帳や被相続人様名義の自動車、被相続人様名義の株式など相続財産になるものの情報収集をいたします。
      親族様のご協力も必要となりますので、ご協力のほど、よろしくお願いいたします。
      被相続人様が掛けていた生命保険金は受取人様の財産となりますので、相続財産には含まれません。

      遺産分割協議を行います

      すべての相続人で遺産分割協議をしてください。

      相続人調査によって確定した相続人全員で遺産分割協議を行わなければなりません。
      一人でも相続人が参加していない遺産分割協議は無効となります。
      みんな親族だから・・とは思わずに相続人全員と同遺産を分割するのかをしっかり決めて頂かないと、後になって争いの火種になりかねません。
      争いが発生してしまうと弁護士でしか対応できなくなります。
      そういったことを回避するためにも、慎重に手続きを進めていきましょう。

      相続人の中に未成年者がいる場合

      相続人に未成年者がいる場合は、本人では法律行為ができませんので、特別代理人を選定することになります。通常、未成年者の法定代理人は両親がなりますが、遺産分割に関しては両親も相続人となるケースが多く、利益相反行為に当たるケースがほとんどだと思われます。つまり、両親が自分の子供の相続分を自由にできてしまうと、両親と子供はお互いに相続分を争う構図となりますので、子供が相続できる財産を減らしてしまう恐れが出てきます。
      このような事態を避けるために、家庭裁判所に未成年者の特別代理人選任の申立てを行い、選任された特別代理人が遺産分割協議に参加をする事になります。
      上記の事態を避けるために、未成年者が成人するのを待ってから遺産分割協議を行うことも一つの手として選択することもできます。
      家庭裁判所への特別代理人選任の申立が発生する場合は、当事務所から司法書士事務所をご紹介いたします。

      相続人の中に行方不明者がいる場合

      相続人に行方不明者がいる場合でも、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。行方不明者がいない遺産分割協議は無効です。
      まず、失踪宣告をしてから遺産分割協議を行う方法があります。
      これは、居所が分からなくなってから7年以上経過するか、戦争や災害などに遭難してから1年以上その生死がわからない場合に家庭裁判所に失踪宣告の申し立てを行うものです。
      この失踪宣告の申し立てが認められれば、行方不明者は死亡したものとみなされます。
      行方不明となって7年以上経過した場合は、行方不明となって7年経過した日が、戦争や災害などに遭難してから1年以上その生死がわからない場合は、その遭難した日が死亡日とされます。
      ですので、死亡日とされる日によって代襲相続が発生することがありますので、注意してください。
      行方不明者の相続権は無くなりませんから、被相続人様の死亡日より前が死亡日となり、代襲相続者がいる場合はその代襲相続者が、被相続人様の死亡日より前が死亡日となり、数次相続者がいる場合はその数次相続者が相続人として遺産分割協議に参加することになります。
      次に、行方不明者の財産管理人を選任する方法があります。
      これは上記の失踪宣告がまだできない場合のやり方になります。
      不在者財産管理人の選任を家庭裁判所に申告し、家庭裁判所が選任した不在者財産管理人が行方不明となっている相続人の代わりに遺産分割協議に参加するものです。
      どちらにしても家庭裁判所への申し立てが必要ですので、当事務所から司法書士をご紹介いたします。

      相続人に認知症の方がいる場合

      相続人に認知症の方がいる場合でも、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。認知症の方がいない遺産分割協議は無効です。
      この場合は、認知症となっている方の代わりとなる成年後見人の選任を家庭裁判所に申し立てを行うことになります。
      家庭裁判所に選任された成年後見人が代わりとなって遺産分割協議に参加することになります。
      家庭裁判所が成年後見人を選任するまでは何か月か時間がかかることが多いです。
      ですので、遺産分割協議を行えるようになるまで時間を要することになることを考慮していただければと思います。
      この家庭裁判所への申し立ても司法書士の独占業務となります。

      遺産分割協議が必要ないケース

      ・有効な遺言書がある
      有効となる遺言書があり、その遺言通りに遺産分割を行う場合は、遺産分割協議をする必要はありません。
      ・相続人が一人
      相続人が一人の場合は、その相続人が相続財産をすべて相続することになります。
      相続人が複数いたものの、一人を除いて全員相続放棄をしたケースも同様となります。

      遺産分割協議書の作成

      遺産分割協議で決定した遺産分割の内容をもとに遺産分割協議書を作成します。
      被相続人様の相続財産すべての受け取る人、受け取り方などを記載していきます。
      調査した相続財産の目録を確認し、当事務所で作成いたします。
      作成した遺産分割協議書に相続人全員の署名と実印での押印が必要になります。
      遺産分割協議書に押印した実印の印鑑証明書を相続人全員分、添付しますので、ご用意いただければと思います。
      相続人が遠方にいる場合はここで時間がかかることが予想されます。
      完成した遺産分割協議書は、各相続人に一枚ずつお渡ししますので、大事に保管してください。
      遺産分割協議書を他の書類とともに提出し、不動産や銀行口座、自動車や株式などの相続手続きをしていきます。
      遺産分割協議書の通りに遺産分割処理をして、相続手続きは終了となります。
      相続税がかかりそうな場合は、税務署か税理士にご相談いただければと思います。

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        遺言書があった場合の相続手続き

        普段、我々が書く遺言書である、普通方式遺言には次の種類があります。

        • 自筆証書遺言
        • 公正証書遺言
        • 秘密証書遺言

        これとは他に、緊急時に残す特別方式遺言もありますが、それは危急な時のものですので、普通方式遺言であるうち、最もよく書かれている自筆証書遺言と公正証書遺言について、お話しします。

        自筆証書遺言

        被相続人が、自筆で書き残した遺言が自筆証書遺言です。
        自筆証書遺言の場合、家族である相続人たちが勝手に開封してはいけません。
        科封する前に、必ず家庭裁判所に検認の手続きをしなくてはなりません。
        家庭裁判所に検認の申し立てに必要な書類は次の通りです。

        • 申立書
        • 遺言者の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
        • 相続人全員の戸籍謄本
        • 遺言者の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合,その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

        上記が共通する必要書類です。

        相続人が遺言者の(配偶者と)父母・祖父母等(直系尊属)(第二順位相続人)の場合は、

        ・遺言者の直系尊属(相続人と同じ代及び下の代の直系尊属に限る(例:相続人が祖母の場合,父母と祖父))で死亡している方がいらっしゃる場合,その直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

        相続人が不存在の場合,遺言者の配偶者のみの場合,又は遺言者の(配偶者と)兄弟姉妹及びその代襲者(おいめい)(第三順位相続人)の場合は
        ・遺言者の父母の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
        ・遺言者の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
        ・遺言者の兄弟姉妹で死亡している方がいらっしゃる場合,その兄弟姉妹の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
        ・代襲者としてのおいめいで死亡している方がいらっしゃる場合,そのおい又はめいの死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

        上記はケースに応じて必要になる書類です。
        必要書類を家庭裁判所に提出し、検認の申し立てをすると、後ほど検認日のお知らせが来ますので、その日に家庭裁判所に向かいましょう。
        検認が終われば相続手続きに入ります。
        ここからは既に説明した相続の手続きをしていくことになります。

        公正証書遺言

        公正証書遺言は、公証役場にいる公証人に依頼人の遺言内容を伝え、公証人が作った遺言書を依頼者様と証人2人の前で公証人が読み上げ、確認して有効となる遺言です。
        公証人が遺言書を作成するので、遺言に不備がなく、公証役場に遺言書が保管されるため、家庭裁判所による検認が必要ありません。
        その代わり、時間とコストが自筆証書遺言に比べてかかるのがデメリットになります。
        公正証書遺言に必要な書類は次の通りです。

        本人が遺言書作成する場合
        ・個人の場合は、本人確認書類と認印(本人確認書類が印鑑証明書の場合は実印)
        ・法人の場合は、代表者の資格証明書と代表者印およびその印鑑証明書か人の登記簿謄本(登記事項証明書)と代表者印およびその印鑑証明書のどちらか

        代理人によって遺言書作成する場合
        個人の場合は
        ・本人から代理人への委任状
        ・本人の印鑑登録証明書
        ・代理人の確認書類
        法人の場合は
        ・法人の代表者から代理人への委任状
        ・代表者の確認資料として代表者の資格証明書および代表者印の印鑑証明書か法人の登記簿謄本(登記事項証明書)および代表者印の印鑑証明書のいずれか
        ・代理人の確認書類

        共通する書類は

        ・遺言者と相続人との続柄が分かる戸籍謄本
        ・受遺者(遺言者の財産の遺贈を受ける者)の住民票、手紙、ハガキその他住所の記載のあるもの
        ・遺産に不動産がある場合は、固定資産税納税通知書または固定資産評価証明書と不動産の登記簿謄本(登記事項証明書)
        ・遺産に預貯金がある場合は、預貯金等の通帳またはそのコピー等
        ・証人の確認資料
        ・遺言執行者の特定資料

        上記の書類をそろえて、公証役場に予約を取り、公証人と打ち合わせを行います。
        そして、遺言書の作成日を決めて、その日に証人2人とともに遺言書に署名押印して完成となります。
        公証役場への手数料は相続財産の金額で増減します。
        公正証書遺言は以上で完成します。相続が始まったら、先に説明した相続の流れの通りに進めていくことになります。

        自筆でも公正証書でも遺言書がある場合は、被相続人の意思は尊重されるべきですが、相続人全員の協議で全員が合意した場合は、遺言書の内容と違う内容での相続も可能です。
        その際は、遺産分割協議書を作成して、その内容の通りに遺産分割をすることになります。
        相続人善人の合意が必要なので、相続人のうち、ひとりでも合意しないときは遺言書の通りに遺産分割をすることになります。

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        相続人調査から、遺産分割協議書の作成、遺言書の作成サポートを当事務所で行っています。
        エリアは呉市・広島市・江田島市・東広島市・安芸郡を中心とした広島県内です。
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