遺言書作成サポート

遺言書作成サポート

遺言は、被相続人(亡くなった方)が自らの死後の財産の処分について、最終的な意思表示を行うために書面作成するものです。
遺言書を残しておくと、遺産分割協議を法定相続人全員で行う必要がなくなります。
遺言書がない場合は、法定相続人全員での遺産分割協議が必要となり、相続内容についても協議が難航することが予想されます。
また、子供がいない、内縁関係の相手に遺贈したい、特定の相続人に多くの財産を相続させたい、相続人のなかに廃除したい人物がいる・・・など自らの死後にトラブルが発生しそうだと考えられるなら、遺言を検討するとよいでしょう。
遺言書に財産目録を添付していれば、相続人による財産調査の必要もなくなります。
残された家族の負担を軽くするのにも遺言書は有効といえるでしょう。

遺言書の種類

当事務所では自筆証書遺言と公正証書遺言を扱っております。
自筆証書遺言…遺言者が遺言書本文、日付、氏名を自署してこれに押印して成立します。自分自身で作成できるため費用が安く済みますし、内容を修正したいときにいつでも書き直しができます。
デメリットとしては、遺言者が死亡後に家庭裁判所による検認が必要であること、原則自分で保管すること、内容が法的要件を備えていない可能性がでること、遺言書が発見されない可能性、相続人間で争いとなり裁判に発展する可能性などが考えられます。
公正証書遺言…遺言者が近くの公証役場に出向き、遺言内容を口頭で公証人に伝え、公証人が筆記し、証人二人と遺言者が遺言書に記名・押印して作成します。
公正証書にすることで、家庭裁判所での検認は不要となり、原本は公証役場で保管されるので偽造・紛失がなくなります。無効となる可能性も低くなります。
デメリットは費用が高くなること、証人二人が必要(公証役場に依頼することもできます)などが考えられます。

当事務所では費用は掛かりますが、公正証書遺言を勧めています。公正証書にすることで後々の紛争を避けられる可能性が高まります。遺言書を残す意味が大きいと考えられるからです。

自筆証書遺言作成の流れ

①お問い合わせにより面談
 面談では、依頼人様の意思確認、相続人の現況確認など遺言に必要な情報収集をします。
 相続人以外の受遺者の存在の有無や寄付の意思なども確認します。
 年齢などで依頼人様の遺言能力、認知症などについて差し支えない範囲で質問する場合があります。
 遺産がどのくらいあるのか、不動産や預金の額など依頼人様とご相談しながら確認します。

②原案作成
 依頼人様とご相談しながら、遺言内容の原案を作成します。
 依頼人様が要望される遺言を実現するためのサポートをいたします。

自筆証書遺言書保管制度

法務省にて、自筆証書遺言書を有料で保管する制度があります。
自筆証書遺言書は基本的に自宅など遺言者自らが保管することになりますが、紛失・遺言者死亡後に相続人に存在がわからないなどの不利益が起こる可能性があります。
自筆証書遺言書保管制度を利用することで、それらを防ぐことができます。
また、自筆証書遺言は家庭裁判所での検認手続きを経る必要がありますが、自筆証書遺言書保管制度を利用すれば検認の必要がなくなります。
詳しくは下記のバナーをクリックしてください。

公正証書遺言作成の流れ

①お問い合わせにより面談
 面談では、依頼人様の意思確認、相続人の現況確認など遺言に必要な情報収集をします。
 相続人以外の受遺者の存在の有無や寄付の意思なども確認します。
 年齢などで依頼人様の遺言能力、認知症などについて差し支えない範囲で質問する場合があります。
 この段階で依頼人様が希望する遺言内容の聞き取りを行います。

②財産の調査・資料収集
 遺言作成に必要な財産の調査、資料収集を行います。
 ・遺言者と相続人がわかる戸籍謄本
 ・不動産がある場合はその登記事項証明書など
 ・預金や有価証券がある場合は通帳の写しや大体の金額がわかるメモ
 ・受遺者がいる場合は三か月以内の住民票
 この段階で財産目録や親族関係図を作成します。
 そのほかにも、遺言者の本人確認書類や証人を用意する場合はその証人の氏名・住所・生年月日・職  
 業を書いたメモなどが必要になります。

③原案作成・公証役場との調整
 依頼人様とご相談しながら、遺言内容の原案を作成します。
 それをもとに公証役場と調整を行います。必要に応じて依頼者様と相談し、原案の修正を行いながら公証人に公正証書案作成をしていただきます。
 その公正証書案を行政書士がチェックを行い、依頼者様に確認をお願いします。

④公正証書遺言書作成
 公証役場と日時調整を行い、依頼者様が公証役場に出向いて、公証人が公正証書作成を行います。
 証人二人が立会いのもと、依頼者様が遺言内容を口頭で伝え、公証人が筆記します。
 公証人が依頼人様及び証人に閲覧または読み聞かせて遺言書に署名・押印を行います。
 公正証書遺言書の原本は公証役場に保管されます。正本と謄本は依頼者様に交付されます。

公証役場の手数料について

日本公証人連合会サイトより抜粋

遺言は相続人・受遺者ごとに別個の法律行為となりますので、相続人・受遺者ごとに相続・遺贈される財産の価額にて手数料が算定されます。
また、公正証書遺言における目的財産の合計が1億円までの場合は遺言加算として11000円が加算されます。祭祀の主催者の指定も11000円が加算されます。
依頼者様が病気などで公証役場に出向くことが困難であるときは、公証人が自宅などに出張することができますが、手数料が1.5倍となり、公証人の日当(1日2万円、4時間までなら1万円)と交通費がかかります。
証人については、依頼者様に二人用意していただくか、公証役場に依頼することができます。
公証役場に依頼する場合、一人は当行政書士が担当し、もう一人を公証役場に依頼という形をとることもできます。
公証役場に依頼する場合は手数料がかかります。

公正証書遺言作成のメリット

・公証人が関与することで無効となりにくい
・公証役場で原本が保管されるので、改ざん・紛失のリスクがない
・遺言書が発見されやすくなる
・家庭裁判所による検認手続きが不要
・遺言者の意思を確認済なので、相続人間の争いになりにくくなる
遺言書を作成する意味を考えると、費用はかさみますが、公正証書遺言にしておくのが確実性が高いと言えます。
遺言作成をお考えの際は公正証書遺言作成を念頭に置いて頂ければと思います。

相続手続きについて

遺産分割協議書作成(紛争性がないものに限る)55,000円
法定相続情報証明書作成・申出
※戸籍取得・郵送費などの実費は別途かかります
44,000円
預貯金等名義変更手続(預貯金、有価証券、自動車などの名義変更を1か所)
※2か所以上は1か所につき22,000円加算します
※不動産登記の名義変更は行えません
22,000円~

法定相続情報証明制度について

全国の登記所(法務局)において、各種相続手続に利用できる法定相続情報証明制度が行われています。いままで各種相続手続で戸籍謄本を各機関に提出する必要があったのが、法定相続情報一覧図を作成し登記所(法務局)へ申出することで、法定相続情報一覧図の写しだけで相続手続きができるようになりました。

法務局「法定相続情報証明制度」についてより抜粋

「法定相続情報証明制度」についてのリンクはこちらをクリック
当事務所で法定相続情報一覧図の作成・申出をいたします。
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