ドローン飛行許可申請

ドローン飛行許可申請

ドローン飛行許可ならすいせい行政書士事務所。広島県呉市の行政書士です。

ドローンを飛ばしたいけど・・・お悩みはありませんか

飛行許可を取りたいけどやりかたがよくわからない
問い合わせ先がわからない
ドローンを持っているのになかなか飛ばせない
面倒なことはお任せしたい
仕事が忙しくて、飛行許可に手が回らない

当事務所がドローン許可申請のサポートをいたします!

無料相談
ご相談は無料です。
許可が必要なのか、どんな許可をとればいいのか
ご不明な点があればお気軽のご相談ください。
全国対応
ZOOM、メール、電話、LINEなどのアプリを使用し、申請代行を行います。
呉市近郊であれば事務所に来所いただいてヒアリングも可能です。

お気軽にお問い合わせください。
☎0823-31-49769:00~18:30 土日祝対応可・事前予約であれば極力時間を合わせます)

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    無人航空機の機体登録

    2022年6月20日より100g以上の無人航空機の機体登録が義務化されました。
    車の車体登録の無人航空機版ですね。
    100g以上の無人航空機は機体登録と航空法の規制対象(飛行の許可承認制度など)となります。
    DIPSドローン登録システムにてアカウント登録及び機体登録を行います

    当事務所ではドローン機体登録の代行申請を5,500円(税込)で行っております。
    興味のある方はご相談ください。

    航空法の無人航空機とは

    航空法上の無人航空機とは「飛行機、回転翼航空機等であって人が乗る事ができないもの(ドローン、ラジコン機等)のうち、 遠隔操作又は自動操縦により飛行させることができるもの(100g未満のものを除く)。」とされています。
    ドローン(マルチコプター)、ラジコン機などが該当します。

    飛行許可が必要となる空域とは

    ※出典 国土交通省https://www.mlit.go.jp/koku/koku_fr10_000041.html#kuuiki
    • (A)空港等の周辺(進入表面等)の上空の空域
    • (B)緊急用務空域
    • (C)150m以上の高さの空域
    • (D)人口集中地区の上空

    この(A)~(D)の空域で無人航空機を飛行させたい場合は、あらかじめ地方航空局長の許可が必要となります。

    無人航空機を飛行させるときの遵守事項

    ※出典 国土交通省https://www.mlit.go.jp/koku/koku_fr10_000041.html#kuuiki
    • アルコール又は薬物等の影響下で飛行させないこと
    • 飛行前確認を行うこと
    • 航空機又は他の無人航空機との衝突を予防するよう飛行させること
    • 他人に迷惑を及ぼすような方法で飛行させないこと

    飛行させる場所に関わらず、上記の遵守事項を守る必要があります。

    ※出典 国土交通省https://www.mlit.go.jp/koku/koku_fr10_000041.html#kuuiki
    • 日中(日出から日没まで)に飛行させること
    • 目視(直接肉眼による)範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させること
    • 人(第三者)又は物件(第三者の建物、自動車など)との間に30m以上の距離を保って飛行させること
    • 祭礼、縁日など多数の人が集まる催しの上空で飛行させないこと
    • 爆発物など危険物を輸送しないこと
    • 無人航空機から物を投下しないこと

    上記の遵守事項によらずに無人航空機を飛行させる場合は、あらかじめ地方航空局長の承認が必要となります。

    許可・承認が下りるまでに必要な期間

    通常は申請してから10開庁日(土日祝日は除いて10日間です)前後で許可・承認が下ります。ただし、申請の内容、方法、難易度によってそれ以上にかかるケースもあります。
    期間は余裕をもって申請されることをおすすめしております。

    ご依頼の流れ

    1.お問い合わせ
    まずはお気軽にお問い合わせください。
    お電話やお問い合わせフォームにて受付しています。
    ※営業時間は9:30~17:30ですがフォームによるお問い合わせは24時間受け付けております

    2.打ち合わせ
    行政書士がZOOM、メール、電話、LINEなどで、ご依頼人様とのヒアリングを行い、詳細な飛行内容・とりたい飛行許可を確認いたします。

    3.費用の見積もりをご提示
    ヒアリングした内容をもとに、費用をお見積りいたします。

    4.請求書発行・お支払い
    お見積り内容を承諾いただけましたら、請求書を発行いたします。
    お支払いを確認できましたらご契約となり、作業に着手いたします。

    5.業務着手、許可・承認手続き完了
    速やかに作業に着手いたします。
    なお、申請書類作成代行作業中に、追加のヒアリングや書類提出をお願いすることがあります。ご了承ください。
    申請受理後、原則10開庁日(土日祝日を除いて10日間です)前後で飛行許可・承認がおりますが、申請内容・難易度等によって飛行許可・承認が遅れえる場合もございます。
    飛行許可・承認が得られたことを確認させていただき、完了となります。

    お気軽にお問い合わせください。
    ☎0823-31-4976(9:00~18:30 土日祝対応可・事前予約であれば極力時間を合わせます)

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      無人航空機操縦者技能証明(操縦ライセンス)制度開始

      国土交通省 無人航空機の有人地帯における目視外飛行(レベル4)の実現に向けた検討小委員会中間とりまとめ

      現在は飛行が認められていないレベル4飛行(有人地帯(第三者上空)での補助者なし目視外飛行のこと)が、今回開始される操縦ライセンス制度の「一等ライセンス」を取得し、機体認証されれば飛行できるようになります。 
      ・一等ライセンス…レベル4飛行(有人地帯(第三者上空)での補助者なし目視外飛行)が可能。
      ・二等ライセンス…飛行許可申請の一部(人口集中地区上空での飛行、夜間飛行、目視外飛行、人・物件との距離30m以内の飛行)が免除となる。
      この操縦ライセンス制度は2022年12月から開始を予定されています。

      操縦ライセンス試験内容

      ✓試験は身体検査・学科試験・実地試験があります。
      ✓まず身体検査と学科試験に合格してから実地試験となります。
      ✓なお、登録講習機関が行う講習の修了者は実地試験は免除されます。

      登録講習機関で行われる講習内容

      ✓科目【学科】無人航空機に関する規則、システム、操縦、リスク管理等
         【実地】手動操作、自動操縦、緊急操作等

      学科試験実地試験
      初学者一等ライセンス…18時間以上
      二等ライセンス…10時間以上
      一等ライセンス(基本)50時間以上
      一等ライセンス(目視外)7時間以上
      二等ライセンス(基本)10時間以上
      二等ライセンス(目視外)2時間以上
      経験者一等ライセンス…9時間以上
      二等ライセンス…4時間以上
      一等ライセンス(基本)10時間以上
      一等ライセンス(目視外)5時間以上
      二等ライセンス(基本)2時間以上
      二等ライセンス(目視外)1時間以上

      操縦ライセンス制度開始に先駆けて、9月5日より登録講習機関の事前登録が開始されています。
      今後はこの操縦ライセンスを持ったドローン操縦者が増えると考えられますね。

      当事務所のドローン飛行許可申請サポート料金

      当事務所ではドローン情報基盤システム「DIPS」にてドローン飛行許可申請の代行を行っております。
      まずはお気軽にご相談ください

      業務内容報酬額(税込)
      包括申請
      (最長1年間・操縦者1名・機体1台)
      25,300円
      個別申請
      (操縦者1名・機体1台)
      20,900円~
      機体の追加2,200円/1台
      操縦者の追加2,200円/1人
      ドローン機体登録5,500円
      飛行許可の変更11,000円
      FISSの登録5,500円
      ※個別申請は上記のほかにもオプション追加となる場合がございます。その際も事前のお見積りの時にお伝えいたします。

      ※実際の報酬額は事前にお見積りをして、ご了承いただいたうえで作業に着手いたします。