自動車の相続手続き

自動車の所有者が亡くなったときは、相続人は自動車の移転登録の手続きを行わなければなりません。
その自動車を廃車にしたり、第三者に売却する時も、まずは相続による自動車の移転登録をする必要があります。
広島県内の相続による自動車の移転登録手続きを代行いたします。
対応エリア…呉市、江田島市、安芸郡熊野町、坂町、海田町、府中町、東広島市、広島市、竹原市、三原市(その他の広島県内についてはお問い合わせください)
当事務所はナンバープレート出張封印に対応しています。陸運局に車の持ち込みをせず、依頼人様の駐車場などでのナンバープレート封印ができます。
出張封印に詳細ついてはこちらまで
まずは自動車検査証記録事項で所有者の確認をします
被相続人が生前使用していた自動車。
ローンで買ったけどもうローンを完済してるから所有者だよね。。。は危険です。
ローンを完済しても自動的に所有者の登録は変更されません。
かならず自動車検査証記録事項(A4用紙です)で所有者を確認してください。
ローン会社や自動車販売店が所有者の場合は、ローン会社や自動車販売店の委任状と譲渡証明書が必要となり、自動車の手続き上はローン会社や自動車販売店からの移転登録となります。
ご相談いただければこちらで確認することも可能です。自動車検査証記録事項がない電子車検証の場合は事前に当事務所に電子車検証を送付いただければ確認できます。

相続人の間で誰が自動車を相続するかを決定します
遺された相続人のみなさんで誰が自動車を相続するのかを決めてください。
不動産などと一緒に遺産分割協議書を作成してもいいですし、自動車だけの遺産分割証明書を作成することもできます。
みなさんの状況で選択してください。
普通自動車で価額が100万円以下の場合は遺産分割協議成立申立書を、軽自動車の場合は自動車の所有者となる方と亡くなった被相続人の関係が分かる戸籍などを用意します。
自動車相続で必要な依頼人様に送っていただく書類
軽自動車の相続手続き
・車検証の原本(車検切れでも手続きできます)
・新使用者の住民票または印鑑証明書(発行後3か月以内のもの)コピーも可能
法人の場合は商業登記簿謄(抄)本または登記事項証明書
・旧所有者だった被相続人と、新所有者となる相続人の戸籍謄本か法定相続情報一覧図
・法人が新所有者となる場合は、商業登記簿謄本または登記事項証明書か、印鑑(登録)証明書が必要
→上記書類がない場合は、事業証明署か営業証明書か課税証明書または電気・都市ガス・水道・固定電話料金領収書のうち一点が必要となります
・被相続人と相続人との関係がわかる戸籍謄本や除籍謄本
車庫の場所によって車庫証明やナンバープレートが変わる場合はナンバープレートの手続きも必要となります。
当事務所で対応可能ですので、併せてご依頼ください。
査定価格が100万円以下の普通自動車の相続手続き
・車両価格が100万円未満であることを証明する書類(査定書か査定価格を確認できる資料の写し)
・車検証の原本(車検切れでも手続きできます)
・遺産分割協議成立申立書 ダウンロードはこちら
・旧所有者だった被相続人と、新所有者となる相続人の戸籍謄本か法定相続情報一覧図
・新所有者の印鑑証明書(発行後3か月以内のもの)
・新所有者の委任状(印鑑証明書に登録している印鑑を押印したもの)
・車庫証明書
・新所有者と新使用者が異なる時は、新使用者の印鑑証明書(発行後3か月以内のもの)と委任状
複数の相続人から一人の方が相続する場合の手続き
・車検証の原本(車検切れでも手続きできます)
・遺産分割協議書(相続人全員の印鑑証明書に登録している実印を押印したもの)
ダウンロードはこちら
・旧所有者だった被相続人と、相続人全員分の戸籍謄本か法定相続情報一覧図
・新所有者の印鑑証明書(発行後3か月以内のもの)
・新所有者の委任状(印鑑証明書に登録している印鑑を押印したもの)
・車庫証明書
・新所有者と新使用者が異なる時は、新使用者の印鑑証明書(発行後3か月以内のもの)と委任状
相続人が一人の場合の手続き
・車検証の原本(車検切れでも手続きできます)
・旧所有者だった被相続人と、新所有者となる相続人の戸籍謄本か法定相続情報一覧図
・新所有者の印鑑証明書(発行後3か月以内のもの)
・新所有者の委任状(印鑑証明書に登録している印鑑を押印したもの)
・車庫証明書
・新所有者と新使用者が異なる時は、新使用者の印鑑証明書(発行後3か月以内のもの)と委任状
複数の相続人で共同相続する場合の手続き
・車検証の原本(車検切れでも手続きできます)
・旧所有者だった被相続人と、相続人全員分の戸籍謄本か法定相続情報一覧図
・共同相続する相続人全員の印鑑証明書(発行後3か月以内のもの)
・共同相続する相続人全員の委任状(印鑑証明書に登録している印鑑を押印したもの)
・車庫証明書
・新所有者と新使用者が異なる時は、新使用者の印鑑証明書(発行後3か月以内のもの)と委任状
相続による自動車登録の報酬
依頼人とお話をしながら、書類をご準備いただきます。
被相続人や相続人の戸籍収集や遺産分割協議書作成についてご要望があれば当事務所が取得や作成することもできます。
出張封印(ナンバープレートの交換と封印)は、NAVITIMEで検索、車で当事務所から依頼人様の駐車場までの片道の距離で料金が決まります。
手続き内容 | 報酬 |
相続による自動車の登録手続き | 広島ナンバー管轄…33,000円(税込) 福山ナンバー管轄…44,000円(税込) |
戸籍収集(1人につき) | 2,200円(税込) |
車庫証明が必要な場合は | 5,500円(税込)~ 車庫がある市町村によって料金が変わります |
出張封印 | 報酬 |
当事務所より20km以内 | 9,900円 |
当事務所より20km超える場合、5kmごとの追加料金 | +550円 |
自動車の相続手続きのお問い合わせはこちらから
自動車の相続について、当事務所で迅速に対応しております。
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〒737-0817
広島県呉市上二河町8-7
すいせい行政書士事務所 服部 信男
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☎0823-31-4976(9:00~18:30 土日祝対応可・事前予約であれば極力時間を合わせます)